北区の司法書士・行政書士 山下尚 事務所では、東京都を含む関東エリアを中心にご対応させていただいております。

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動産・債権譲渡登記

■ 動産譲渡・債権譲渡登記

 動産譲渡登記はこれまで十分に活用されていなかった棚卸資産を担保として活用する資金調達手段です。中小企業のように、不動産を持たない企業において、公示性に優れた登記制度による対抗要件を備えた動産譲渡登記を利用し、中小企業の資金調達のサポートをさせていただきます。

 債権譲渡登記のメリットとして、①第三債務者(資金調達したい企業の販売先)に通知することなく、第三者対抗要件を備えることができるため、資金調達したい企業のその顧客に対する信用力に配慮ができること。②現在、すでに発生している債権のみならず、将来発生する債権も一括して担保にすることができるので、お考えの方は是非当事務所までご相談ください。





 これまで担保として活用されてこなかった売掛債権や在庫品を資産として利用して、不動産担保にたよらない資金調達を可能とします。

 販売先への売掛債権の担保として、債権譲渡登記制度を利用して、与信管理をしている企業も増えています。第三債務者に通知することなく、第三者対抗要件を具備できるため、販売先の取引先に知られる可能性が低いため、販売先への影響を抑えることができ、販売先の情報が入りやすくなるため、経営状況を把握しやすくなります。

 債権譲渡登記では、債権譲渡の目的となる債権が適宜の方法により特定されていれば、債務者が不特定の将来債権の債権譲渡も担保とすることが可能です。




・譲渡禁止特約のある債権については現段階では、債権譲渡の効力を発生させることは難しいので、確認が必要です。