北区の司法書士・行政書士 山下尚 事務所では、東京都を含む関東エリアを中心にご対応させていただいております。

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金銭トラブル

■ 金銭トラブル

 140万円以内の売掛金、家賃、貸金でしたら、訴訟内外で認定司法書士が債権回収業務を行うことができますので、お客様のご要望に応じて、内容証明作成、交渉等により、早期に回収することを心がけております。




 3か月以上家賃を滞納することによって、借り主との信頼関係が壊された場合は、賃貸借契約を解除できる可能性が高いです。家賃の回収とともに賃貸借契約の目的の物件の明け渡しもお手伝いいたします。


 売掛金の未収金があったとしても、回収に努力を尽くさなければ、貸倒損失としても計上できません。当事務所では、売掛債権の消滅時効の中断も含めて、内容証明郵便等による請求や訴訟により、早期の解決を図ります。


 分割払いの返済方法であったとしても、契約の特約に、期限の利益の喪失条項があった場合、貸金の全額を請求することができる場合があります。保証人も含め、貸金の回収に努めます。


■ 債務整理

 返済困難な借金はご相談者のそれぞれのケースを考慮して任意整理、特定調停、自己破産、個人民事再生等によって解決いたします。